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軽自動車税
 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。
○納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人
○税 率
車        種 税  率 車検の必要
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 1,000円
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 2,400円
2輪の被けん引自動車 2,400円
3輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円
4輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗    用 営 業 用 5,500円
自 家 用 7,200円
貨 物 用 営 業 用 3,000円
自 家 用 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) 1,600円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 4,700円
2輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円
○申  告
軽自動車を取得したり、廃車または譲渡したときは、速やかに登録や廃車の手続きを行ってください。登録や廃車の手続きの場所や方法は車種によって異なりますが、問い合わせ先と窓口は次のとおりです。

◆原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
事     項 申告場所 申告に必要なもの
新規登録 販売店から購入したとき 市役所税務課
TEL (43)6803
販売証明書
印鑑
市外から転入したとき
廃車済車両を譲り受けたとき
(未廃車)
ナンバープレート
登録票
印鑑
(廃車済)
廃車証明書
印鑑
名義変更 赤穂市・市外のナンバーのついた 車両を譲り受けたとき (廃車手続きの後、新規登録してもらいます。)
ナンバープレート
登録票
印鑑(双方)
廃   車 使用不能になったとき
市外へ転出するとき
市外の人へ譲り渡すとき
ナンバープレート
登録票
印鑑
盗難にあったときなど
警察の盗難(遺失)届の受理証明書
登録票
印鑑

◆軽三輪、軽四輪の手続き
申告場所
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島字福路町3313  TEL 0792−31−4101

◆軽二輪、小型二輪の手続き
申告場所
神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
姫路市飾磨区中島字福路町3322 TEL 050−5540−2067
○納  税
 市役所から送付される納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
また、ナンバープレートを返納されない限り、使用していない場合でも課税されますのでご注意願います。
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作成者 :  赤穂市 総務部 税務課
作成日 :  2006年(平成18年)2月6日
更新日 :  2006年(平成18年)2月6日