総務部税務課
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最新情報
〜“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ〜
平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。
固定資産税の縦覧が始まります
税の申告時期です 〜所得税・市県民税の申告受付は、2月16日(月)から3月16日(月)です。
公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度が導入されます
平成20年度市県民税の改正と税源移譲による経過措置について
平成19年度からあなたの市県民税が大きく変わります
不動産公売について 〜公売期日:平成19年1月15日(月)
 
業務案内
 税務課は、市の貴重財源である市税の賦課と徴収を行っています。
 みなさまに納めていただく税金は、「快適なまちづくり」「活力あるまちづくり」「すこやかなまちづくり」「こころ豊かなまちづくり」「自律と協働のまちづくり」の5つの柱を基本方針とし、快適な住みやすさを実感でき、うるおいのある都市づくりのための、貴重な財源となっています。
税務課の主な業務を紹介します。

市税等の種類

 
1. 市民税 市民税係 TEL 0791−43−6803
2. 固定資産税・都市計画税 固定資産税係 TEL 0791−43−6804
3. 軽自動車税 市民税係 TEL 0791−43−6803
4. 国民健康保険税 市民税係 TEL 0791−43−6803
5. 介護保険料 市民税係 TEL 0791−43−6803
6. 市たばこ税 市民税係 TEL 0791−43−6803
7. 入湯税 市民税係 TEL 0791−43−6803
  納税相談 徴収係 TEL 0791−43−6805
市民税
   市民税は一般に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれ、住民のみなさまにそれぞれの担税力に応じて負担するという性格をもち、個人の負担する市民税と会社などが負担する法人の市民税があります。また、市民税には税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割(法人の場合には法人税割)があります。
    市民税(個人)
   
税金のかかる人 その年の1月1日現在、赤穂市内に住所を有する人、家屋敷を有する人
申告をすべき人 給与支払報告書が勤務先から提出される人や所得税の確定申告を税務署に提出する人以外で、前年に所得のあった人
申告期間 毎年、2月中旬から3月中旬 詳細な場所と日時は広報やこのホームページでお知らせします。
内容については、個人市民税のページをご覧ください。
    市民税(法人)
   
税金のかかるもの 赤穂市内に事務所や事業所を有する法人、又は、市内に寮、宿泊施設な
どに類する施設を有する法人
申告方法 該当する法人が、納付すべき税額を算出して申告する。
申告期間 それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間(原則として2
ヶ月)
内容については、その他税のページ(法人市民税のページ)をご覧下さい。
固定資産税
 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
   
税金のかかるもの その年の1月1日現在、赤穂市内に土地、家屋または事業用の償却資産
を所有しているもの
申告事項 法人や営業等の事業を行っている個人は、償却資産の申告が必要です。
申告期間 償却資産の申告は、1月31日までに税務課固定資産税係へ提出してください。
内容については、固定資産税のページをご覧下さい。
軽自動車税
   
税金のかかるもの その年の4月1日現在、赤穂市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有するもの
申告の方法 取得、譲渡、廃車又は住所や名称が変わったときは届けてください。
申告場所 原動機付自転車(125cc以下) 市役所税務課
小型特殊自動車 市役所税務課
125ccを超える二輪車 神戸運輸管理部姫路自動車検査登録事務所
軽自動車 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
内容については、軽自動車税のページをご覧下さい。
国民健康保険税
   
税金のかかる人 国民健康保険税の被保険者がいる世帯主にかかります。
申告が必要な人 国民健康保険税も前年の所得に応じて課税されることから、お年よりなど所得の少ない人も生活状況についての申告が必要です。
申告期間 毎年2月の中旬から3月の中旬に市民税の申告と同時期におこないます。
内容については、国民健康保険税のページをご覧下さい。
介護保険料
   
保険料のかかる人 40歳以上すべての人が介護保険の加入者であり、40歳以上の人にかかってきます。
納入方法 65歳以上の人(第1号被保険者)は、所得に応じた保険料を年金からの天引き(特別徴収)や被保険者に送付する納付書によって納めていただく普通徴収があります。
40歳から64歳(2号被保険者)の保険料は、加入されている健康保険の算出方法で決まり、医療保険とあわせて健康保険料として納めていただきます。
内容については、介護保険料のページをご覧下さい。
納税相談
    災害やその他特別な事情により市税の減免が必要と認められる場合は、その事情に応じて市税の減免制度がありますので、各税の担当へお尋ねください。
また、納付方法や口座振替等につきましては、徴収担当へお尋ねください。
    ※便利な口座振替をご利用ください。
    口座振替にすると、市税の各納期に自動的にあなたの口座から税金を引き落とすことができます。この便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の申込については、申請手続のページをご覧下さい。
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作成者 :  赤穂市 総務部 税務課
作成日 :  2004年(平成16年)2月1日
更新日 :  2010年(平成22年)4月10日