| 1 入札参加資格 |
| @ 入札参加資格の変更届で工種を追加しましたが、その後すぐに入札公告のあった工事に入札参加申込みできますか。 |
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変更届を提出しただけでは入札参加申込みはできません。
追加された工種の総合評点が記載された経営事項審査結果通知書の写し及び国・県の許可書の写しを変更届(任意様式)に添付して提出してください。当該書類を市が受領した翌日以降に入札公告される該当工事に入札参加申込みできます。 |
| A 建設業の許可が、一般建設業から特定建設業になりましたが、いつから特定建設業の許可が必要な工事に入札参加申込みができますか。 |
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| 特定建設業の建設業許可通知書の写し又は許可証明書を変更届(任意様式)に添付して提出してください。当該書類を市が受領した翌日以降に入札公告される該当工事に入札参加申込みできます。 |
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| 2 設計図書について |
| @ 設計図書の写しをコピー業者から購入しないで入札参加申込みができますか。また、設計図書を購入したとき、コピー業者から受け取る証明書を入札参加申込専用封筒に入れないで入札参加申込みをした場合、入札は有効ですか。 |
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設計図書は、市の指定するコピー業者から直接購入することを義務付けていますので、必ず購入しなければなりません。
購入時にコピー業者から受け取る証明書の原本を入札参加申込専用封筒に入れて郵送してください。同封されていない場合及び写しの場合は、入札は無効となります。 |
| A 設計図書の購入には、事前に購入申込みが必要ですか。 |
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| 設計図書の購入については、事前申込は必要ありません。応募期間中、指定のコピー業者において直接購入してください。 |
| B 設計図書の支払いはどのようにすればよいのですか。 |
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| 直接、市が指定するコピー業者へ支払ってください。 |
| C 設計図書の購入費用や入札参加申込書類の郵送料は、全て入札参加申込事業者の負担となるのですか。 |
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| 入札のために要した費用は、全て入札参加申込事業者の負担となります。 |
| D 設計図書のコピー業者は変更されることがありますか。 |
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| 設計図書のコピー業者は変更する場合がありますので、必ず入札公告(募集情報)で確認してください。 |
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| 3 配置技術者について |
| @ 経営事項審査申請時に提出した技術職員名簿に登載があれば、自社の技術者として取り扱われるのですか。 |
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| 経営事項審査申請書の技術職員名簿に登載があっても、赤穂市に技術者として登録されていなければ、貴事業所の技術者として取り扱われません。市に必ず登録してください。技術者の登録は、随時受付けます。但し、新規に雇用関係が発生した技術者は、雇用関係が始まってから3ヶ月以上が経過しないと、市に登録することができません。 |
| A 技術者の追加登録をする場合、どのようにすればよいのですか。また、どのような場合、追加登録が認められるのですか。 |
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技術者の追加登録は、変更届(任意の様式)に、国家資格等の合格証明書の写し、また、新規雇用の場合は、それ以外に雇用関係を証明する書類として、健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、監理技術者資格者証、住民税特別徴収税額(変更)通知書等の写しを提出してください。追加登録の受付は、随時行うことができます。
追加登録は、雇用する技術者が新たに国家資格等を取得したとき、及び新規に雇用関係が発生した場合に限られます。 但し、新規に雇用関係が発生した場合は、雇用関係が始まってから3ヶ月以上が経過しないと、市に登録することができません。 |
| B 追加登録した技術者は、いつから配置予定技術者として入札参加申込みできますか。 |
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| 市が追加登録を受付した翌日以降に公表される入札公告(募集情報)から、当該技術者を配置予定技術者として入札参加申込みできます。 |
| C 手持ち工事のない技術者が1人しかいない場合、何件まで入札参加申込みできますか。 |
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| 技術者は専任(他の工事との兼務禁止)のため、技術者1人につき1件のみ入札参加申込みができます。 |
| D 1人の技術者を複数の工事に配置予定技術者として入札参加申込みができますか。 |
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| 1人の技術者を同日に公告された他の工事の配置予定技術者とし、重複して入札参加申込みをすることはできません。全て無効となります。 |
| E 赤穂市に登録のない技術者を配置予定技術者として入札参加申込みした場合どうなりますか。 |
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| その工事の入札参加申込みは無効となります。 |
| F 入札参加申込みで記載した配置予定技術者は、落札後や契約後に変更できますか。 |
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| 当該技術者が退職、死亡等極めて特別な理由がある場合を除き、変更は認めません。 |
| G 現在配置中の技術者は、いつの時点から新たな配置予定技術者とできますか。 |
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| 現在の手持ち工事の工期(末日)の翌日以降に公表される入札公告(募集情報)から、当該技術者を配置予定技術者として入札参加申込みができます。 |
| H
総合評価落札方式による郵便入札では、配置を予定する技術者の資格は、今までと変わりませんか。 |
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| 入札公告(募集情報)に定める要件を満たしていれば、入札参加申込みは可能ですが、配置予定技術者の資格は、より上位の資格を持つ技術者を配置すれば、技術評価点が上がる場合がありますので、個別工事の入札説明書を必ず確認してください。 |
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| 4 手持ち工事による制限 |
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| 手持ち工事が、指名競争入札によるものを含めて、3件まで入札参加申込みができます。ただし、随意契約については、手持ち工事数の対象外とします。 |
| A 手持ち工事と入札参加申込件数の合計が3件を超えた場合どうなりますか。 |
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| その回の入札参加申込みは、全て無効となります。 |
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| 5 入札書 |
| @ 入札書の様式をパソコン等により独自に作成してよろしいか。 |
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| 独自に作成してもかまいませんが、内容は赤穂市の指定様式に合わせてください。内容が異なる場合は無効になりますので、ご注意ください。 |
| A 入札書に記載する日付は、いつの日付を記載すればよいのですか。 |
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| 必ず、入札公告(募集情報)で示した入札(開札)日を記載してください。 |
| B 入札書を入れる別封筒はどのようなものを使用すればよいのですか。 |
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| 入札書用封筒については、特別な指定はありません。貴事業所で使用している封筒を使用していただいてかまいませんが、入札書は必ず別封筒に封入封かんを行い、工事番号、工事名及び商号又は名称を明記のうえ、入札参加申込専用封筒で郵送してください。 |
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| 6 工事費内訳明細書 |
| @ 入札書の金額と工事費内訳明細書の金額が異なった場合、入札は有効ですか。 |
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| 工事費内訳明細書は、入札金額の根拠となります。必ず、入札書の金額と一致するように記載してください。入札書の金額と工事費内訳明細書の金額が不一致の場合は無効となりますので、ご注意ください。 |
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| コピー業者から購入していただく設計図書の中に含まれています。 |
| B 工事費内訳明細書を入れる別封筒はどのようなものを使用すればよいのですか。 |
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| 工事費内訳明細書用封筒については、特別な指定はありません。貴事業所で使用している封筒を使用していただいてかまいませんが、工事費内訳明細書は必ず別封筒に封入封かんを行い、工事番号、工事名及び商号又は名称を明記のうえ、入札参加申込専用封筒で郵送してください。必ず入札用封筒とは別の封筒を使用してください。 |
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| 7 評価資料 |
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総合評価落札方式とは、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が最も有利な申し込みをした者を落札者とする入札方式です。その他の条件を評価するための資料として赤穂市では、施工計画、施工実績、施工能力、社会貢献の全て又は何れかを求めることを工事毎に定めます。評価資料は、定められた様式(別記様式第1号、第2号、第3号)を用い、個別工事の入札説明書を参考に作成してください。なおこれらの様式は該当が無い場合も作成し、提出してください。 |
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| 添付資料には、施工実績を示す契約書の写しがあります。工事によって異なりますので、必ず入札説明書を確認してください。 |
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| 事前審査により無効となった入札参加申込み者を除く、全ての申込み者について公表します。 |
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| 入札結果の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない)以内であれば、所定の様式により、落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができます。 |
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| 定められた様式を用い、資料が必要な場合は資料を添付し、入札参加申込専用封筒に封入し、郵送してください。評価資料を別途、封入封かんする必要はありません。 |
| 8 郵送 |
| @ 入札参加申込専用封筒の送付は、宅配便でも構いませんか。また、郵送の場合、普通郵便でも構いませんか。 |
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必ず書留郵便(簡易書留及び配達記録を除く。)でお願いします。
ポストへの投函はできませんので、ご注意ください。 |
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| 必ず、入札参加申込専用封筒で郵送してください。専用封筒は、コピー業者より設計図書等購入時にお渡しします。専用封筒外で郵送した場合は無効となります。 |
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郵便局窓口の取扱時間は各郵便局によって異なりますので、事前に郵便局へ確認してください。
また、入札公告で示した到着期限は、赤穂郵便局への到着日ですのでご注意ください。 |
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| 9 開札 |
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| 開札の対象となる工事に入札参加申込みをしている事業者(無資格となった事業者を除く。)の代表者若しくは代表者からの立会人委任状(指定様式)及び受任印を持参している者が立会人になることができます。 |
| A 入札参加資格はないのですが、開札を傍聴することはできますか。 |
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| 開札は、入札参加申込みの有無にかかわらず、誰でも傍聴することができます。担当職員の指示に従い、携帯電話は電源を切るかマナーモードとし、開札会場内での通話や私語は禁止します。 |
| B 開札の結果、同額入札者が2以上あるときは、どのように落札者を決定するのですか。 |
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開札の結果、同額入札者が2以上あるときは、当該入札の落札者の決定を保留とします。
同額入札者本人又は委任状を持参した代理人全員が入札会場内にいるときは、その場でくじ引きにより落札者を決定します。ただし、総合評価落札方式による場合は、評価に日数を要するため、その場でのくじ引きはありません。
同額入札者本人又は委任状を持参した代理人全員が入札会場内にいないときは、同額入札者に通知のうえ、翌日、くじにより落札者を決定します。
ただし、総合評価落札方式による場合は、評価に日数を要するため、くじの実施が翌日以降になる場合があります。 この場合、くじに参加しない者は当該くじを辞退したものとみなすとともに、入札参加資格制限措置(指名停止処分)の対象となります。 |
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| C
総合評価落札方式の場合、落札者はいつ発表されますか。 |
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| 総合評価落札方式では、落札者の決定に10日以上かかる場合があります。落札者が決定したら、ホームページ等で速やかに公表します。 |
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| 10 その他 |
| @ 指名停止基準は郵便応募型条件付き一般競争入札にも適用されますか。 |
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適用されます。
入札公告日又は入札(開札)日のいずれかにおいて指名停止期間中である場合、入札参加申込みをすることができません。
また、郵送した後に指名停止となった場合、その入札参加申込みは無効となります。 |
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