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“最終通告”なんて怖くない!!架空請求対処法
 
相談例1 「利用した覚えのないアダルトサイトの利用料の請求が来た。支払う必要があるか」
対処法1 利用していなければ、支払う必要なし。連絡をとつて住所や氏名を教えたりも絶対にしないこと。
 
相談例2 「もしかしたら利用したかも知れないが、請求してきた料金が高すぎる。支払わないといけないか」
対処法2 請求者が本当に利用したサイト運営業者であれば、利用日時、時間が示されるはず。それを通話記録とあわせて見て、確かに利用したと確認できなければ支払う必要なし。
 
相談例3 「利用した分は既に支払ったが、債権回収業者と名乗る者から『ツーショットダイヤルの利用料が支払われていない。運営会社から債権回収の依頼を受けた』と遅延金、回収代行手数料を含めた高額な請求をされた。支払わないといけないか」
対処法3 債権管理回収業者は法律に基づき、許可を受けた業者でなければ営むことはできません。さらに債権管理回収業者が回収できる債権は限定されており、有料アダルトサイト、ツーショットダイヤル、出会い系サイト等の利用料はその対象となっていません。したがって支払う必要全くなし。
 
相談例4 「無料とあったのでアダルトサイトにアクセスしたら、高額な登録料を請求された。支払わないといけないか」
対処法4 サイトにアクセスしただけでは契約が成立したことにはなりません。登録料等の費用については、事前の説明及び利用者による承諾確認が行われていない以上支払う必要なし。
 
 「最後通達・緊急通告」と称して「自宅に取りに行く。支払わないと近所、勤務先まで迷惑がかかることに・・・その時は調査費や出張料も加算する」などの脅し文句も冷静に判断すればでまかせと分ります。架空請求は「支払わない」「相手にしない」「無視する」が一番です。
※下記は実際に当市の相談窓口に持ってこられたハガキです。
 
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作成者 :  赤穂市 市民部 市民対話室
まちづくり係
作成日 :  2005年(平成17年)5月11日
更新日 :  2005年(平成17年)5月11日