市民部市民対話室
まちづくり係
HOME 行政情報 生活情報 観光情報 赤穂義士 ENGLISH
 
みんなのまちづくり推進支援
平成20年度みんなのまちづくり推進支援募集要項
1.支援の対象団体は
 市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体又はNPO法人です。
※対象とならない市民団体
宗教活動、政治活動又は営利活動を行うことを目的に組織されている団体
規約、会則等が整備されていない団体
2.支援の対象活動は
@ 自主・自発的に行う活動であること
A 公益的な活動であること
B 地域住民等の参加、協力及び連携を得ようとする活動であること
C 継続的な活動であること
※対象とならない活動
活動の成果が特定の個人、団体のみに帰属する活動
国、県又は市の他の補助・支援等を受けている活動又は受けようとする活動
地域の行事等で、既に継続的に行われている活動。ただし、市長が必要であると認める活動は除く。
宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とする活動又はこれに類する活 動。
その他市長が支援することが適当でないと認める活動
平成20年度の支援対象は平成20年4月から平成21年3月31日までの期間 に実施される活動です。
次年度以降にわたる活動でも、支援金は年度単位で交付するため、次年度も改めて応募する必要があります。
対象となる活動事例
●快適なまちづくり 環境の保全に関する活動  
●活力あるまちづくり 定住・交流促進に関する活動
地域のふるさとづくり活動
地域間、世代間の交流を促進する活動
 
●すこやかなまちづくり 子育てしやすい環境を作る活動
高齢者を支援する活動
地域の安全を守る活動
 
●こころ豊かなまちづくり 個性ある地域文化を創造する活動  
●自律と協働のまちづくり 市民参加を推進する活動
ただし、地域の行事等で既に継続的に行われている活動は対象になりません。
3.対象となる経費は
まちづくり活動の実施に直接に要する経費を補助の対象とします。
※補助の対象とならない経費
団体の構成員等の人件費、謝礼、旅費交通費及び飲食費
備品購入費
領収書等により、活動実施団体が支払ったことが確認することができない経費
その他市長が適当でないと認めた経費
4.支援金の交付額は
 支援の対象となる経費からまちづくり活動に係る参加料の収入を差し引いた額の5分の4以内で、限度額は20万円とします。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
4−1.支援対象団体数について
平成20年度の支援対象団体数は10団体です。
5.応募方法について
◆必要な書類
@ みんなのまちづくり推進支援金交付申請書(様式第1号)
A 団体概要調書(別紙1)
B まちづくり活動計画書(別紙2)
C まちづくり活動収支計画書(別紙3)
D 団体の規約、会則等の写し
※その他市長が必要と認める書類
(@〜Cについてはこのページからダウンロードできます。)
◆提出方法 活動概要についてお伺いしますので、直接窓口までご持参下さい。
◆提出先 市役所市民対話室まちづくり係
◆提出期限 平成20年5月12日(月)午後5時
6.選考方法について
 応募いただいた交付申請書を市民対話室で必要条件等に不備がないか予備審査を行った後に学識経験者、公募委員等6名で構成された審査委員会で本審査(公開)を行います。
 審査委員は、申請された活動ごとに以下の審査項目に対して5段階で評価を行い、審査委員の合計点数を得点とし、上位10団体を支援対象として決定します。ただし得点が90点未満の場合は支援対象外とします。
 また、申請団体の代表者は、審査会に参加して審査委員の質問に答えていただきます。なお、希望する申請団体は補足説明を行うことができます。
※審査の項目は?
○公益性
活動の成果が多くの市民の役にたつ活動であるか。  
活動の成果が特定のものに限定されていないか。  
他の市民や地域への波及効果(広がり)があるか。 など
○連携性
活動の内容を広く発信し、多くの地域住民や関係団体の参加、協力を得ようとする活動であるか。  
運営が閉鎖的でなく、広く開かれた組織か。  
連携により新たな担い手を創出するなどの付加価値を生み出すことが期待できるか。 など
○実現性
実践的な方法、手順、スケジュール、体制、収支計画で活動が立案され、実現可能なものであるか。  
活動の目的・目標、効果は明確か。 など
○妥当性
対象経費の設定は妥当であるか。  
活動の内容や規模に見合った活動費用となっているか。  
活動の内容が時代の要求・社会状況・市民のニーズなどに即したものであるか。 など
○継続性
活動が一過性でなく、支援金による活動が終了した後も継続的な活動展開が見込めるか。  
具体的な成果が望め、次の段階への発展や新たな付加価値の創出などの事業展開が見込まれるか。 など
7.申請の流れ
1.支援金交付申請書提出 市役所市民対話室に提出してください。予備審査を行います。
2.審査委員会開催 支援活動の審査選考を行います。
3.支援金交付決定通知 支援金の交付が決定した団体には、市民対話室から支援金交付決定通知書を送付します。
4.支援金概算交付 支援金交付決定団体からの請求により、支援金の概算交付を行います。
5.支援活動の実施 活動計画を途中で変更・中止しようとする場合は市の承認を受けることが必要です。
6.活動の実績報告 活動が終了したときは、速やかに関係書類を添えて実績報告をしてください。
7.概算交付支援金の精算
赤穂市みんなのまちづくり推進支援要綱へ
赤穂市みんなのまちづくり推進支援審査要領へ
8.申請書ダウンロード
みんなのまちづくり推進支援各種様式
[PDF形式:31KB[Word形式:128KB
9.お問合せ
赤穂市 市民部 市民対話室 まちづくり係
郵便番号678−0292
  赤穂市加里屋81番地
    TEL 0791−43−6818
    FAX 0791−43−6810
    Email:taiwa@city.ako.hyogo.jp
みんなのまちづくり推進事業トップページへ
市民対話室まちづくり係トップページへ
このページのトップに戻る
 
トップページに戻る
info@city.ako.hyogo.jp Copyright © Ako CityAll Rights Reversed.
作成者 :  赤穂市 市民部 市民対話室
まちづくり係
作成日 :  2009年(平成21年)4月10日
更新日 :  2009年(平成21年)4月10日