| チャレンジあこう推進助成要綱 |
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| (趣旨) |
| 第1条 |
この要綱は、市民の発想とパワーを活用して「元気な赤穂」を創ることを目的に、赤穂市内において中心市街地の活性化や新しい名産・名所等の開発に関する意欲的な取組みを始める団体等に対し、その経費を支援することに関して必要な事項を定める。 |
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| (助成対象者) |
| 第2条 |
助成の対象となるものは、赤穂市内に主な活動の基盤を有する次に掲げるもの(以下「団体等」という。)をいう。
| (1) |
個人及び法人(NPO法人を含む。) |
| (2) |
自治会、婦人会、子ども会、消費者団体等 |
| (3) |
その他任意の市民グループ |
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| (対象事業) |
| 第3条 |
助成の対象となる事業の種類は、次の各号のとおりとし、その内容については別表のとおりとする。
| (1) |
加里屋さろんプロジェクト推進事業 |
| (2) |
新赤穂ブランド開発促進事業 |
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| 2 |
前項第1号に掲げる事業の事業実施区域は播州赤穂駅から赤穂城跡に至る区域とその周辺(以下「中心市街地区域」という。)とする。 |
| 3 |
第1項第2号に掲げる事業の実施区域は赤穂市内とする。 |
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| (対象外事業) |
| 第4条 |
次の各号に掲げる事業及び経費は、助成の対象としないものとする。
| (1) |
既に他の支援制度の適用を受けている事業 |
| (2) |
従来から実施している継続的な既存事業 |
| (3) |
趣味、会員等の親睦、一部の住民のみの利益追求と認められる事業 |
| (4) |
政治活動、宗教活動を目的とした事業 |
| (5) |
団体運営に要する経費等、恒常的に団体を維持するための経費 |
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| (事業の認定) |
| 第5条 |
第3条第1項に規定する事業の認定は、同一事業に対して原則一回とする。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、団体等の活動計画及び活動実績等の審査結果にもとづき、市長は引き続き同一事業について認定することができる。 |
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| (助成金の交付申請) |
| 第6条 |
助成金の交付を受けようとする団体等は、チャレンジあこう推進助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。 |
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| (助成金の交付決定) |
| 第7条 |
市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査するため、別に定める審査委員会に諮問し、助成金を交付すべきと認めたときは、チャレンジあこう推進助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。 |
| 2 |
市長は、前項の決定にあたり、当該事業を実施するために必要な条件を付すことができる。 |
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| (事業の変更・中止) |
| 第8条 |
前条により助成金の交付の決定を受けた団体等(以下「助成事業者」という。)は、対象となる事業内容等について、これを変更・中止しようとする場合には、速やかに、チャレンジあこう推進助成金交付決定内容変更・中止承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。 |
| 2 |
市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、これを承認し、その結果をチャレンジあこう推進助成金交付決定内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により通知する。 |
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| (実績報告) |
| 第9条 |
助成事業者は、事業が終了したとき(助成事業の中止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、速やかにチャレンジあこう推進事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。 |
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| (助成金の請求) |
| 第10条 |
市長は、助成事業者が事業実績報告について審査を受けた後、チャレンジあこう推進助成金請求書(様式第6号)により助成金を交付する。 |
| 2 |
市長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず助成金交付決定額の2分の1以内で概算交付することができる。 |
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| (警告) |
| 第11条 |
市長は、助成事業者の運営が適正でないと認めたときは、警告しその是正を求めることとする。 |
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| (交付決定の取り消し) |
| 第12条 |
市長は、助成事業者が次の各号の一に該当すると認めた場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
| (1) |
助成金を目的以外に使用したとき。 |
| (2) |
この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。 |
| (3) |
前条の警告に対し、何らの改善を行わなかったとき。 |
| (4) |
助成金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。 |
| (5) |
助成事業者が、法令等に違反する行為を行ったとき。 |
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| (助成金の返還) |
| 第13条 |
市長は、前条の規定により取り消しをした場合において、当該取り消しにかかる助成事業に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。 |
| 2 |
市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。 |
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| (遅延利息) |
| 第14条 |
助成事業者は、前条第1項の規定により助成金の返還が命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.60パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。 |
| 2 |
市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の遅延利息の全部又は一部を免除することができる。 |
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| (帳簿等の整備) |
| 第15条 |
助成事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入支出を証する書類を整備し、当該助成事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。 |
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| (その他) |
| 第16条 |
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 |
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付 則 |
| (施行期日) |
| 1 |
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 |
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| (要綱の失効) |
| 2 |
この要綱は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。 |
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付 則 |
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この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 |
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付 則 |
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 |
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| 別 表(第3条関係) |
| 助成事業の種類 |
事業の内容 |
補助率 |
助成限度額 |
助成対象経費 |
加里屋さろん
プロジェクト
推進事業 |
中心市街地区域を市民の憩いの場や観光客をもてなす魅力的な場所とすることにより、中心市街地の活性化を図る次に掲げる事業
| (1) |
観光・商工振興に関する活動・イベント |
| (2) |
人と人との交流を促進する活動・イベント |
| (3) |
中心市街地を広域的な福祉の拠点とするための活動・イベント |
| (4) |
その他中心市街地活性化に資する活動・イベント |
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10/10
ただし、第5条第2項に基づいて認定される場合、2回目は2/3以内、3回目は1/3以内 |
500千円
ただし、助成額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額 |
| (1) |
事務に要する経費
(ただし、人件費は除く。)
| ア |
材料費 |
| イ |
消耗品費 |
| ウ |
資料代 |
| エ |
書籍代 |
| オ |
その他 |
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| (2) |
広報に要する経費
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| (3) |
調査研究、試作、試行等に要する経費 |
| (4) |
講演会、研究会等の開催に要する経費
| ア |
会場使用料 |
| イ |
講師謝礼 |
| ウ |
講師旅費 |
| エ |
その他 |
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新赤穂ブランド
開発促進事業 |
赤穂の新しい名産・名所、サービスなどの開発により、観光や商業の振興と活性化を図る次に掲げる事業
| (1) |
新しい名産品をつくるための研究、開発事業 |
| (2) |
新しい名所をつくるための研究、開発事業 |
| (3) |
新しいサービスに関する研究、開発事業 |
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