健康福祉部介護福祉課
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平成17年10月から介護保険施設サービス等の
居住費と食費が全額自己負担になります
 
 現在、施設に入所し、介護サービスを利用している人の居住費と食費は、介護保険の給付対象となっていますが、在宅サービスを利用している人の居住費や食費は、自己負担となっており、費用負担が大きく異なっています。
 このような在宅と施設の利用者負担の公平性や、介護保険と年金給付の調整の是正を図るために、介護保険施設などにおける居住費(滞在費)及び食費が、平成17年10月利用分から保険給付の対象外となり、自己負担となります。
 
1.新たに利用者の負担となるもの
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する際の居住費(滞在費)及び食費
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)を利用する際の食費
 
2.利用者負担の目安
 利用者が新たに負担する居住費(滞在費)や食費については、国が示す基準費用額を参考に施設サービス等を提供する事業者が定め、契約に基づき利用者が事業者へ直接支払うことになります。すでにこれらの施設等を利用している人は、居住費(滞在費)や食費について、事業者と新たに契約を結び直すことになります。

◇居住費(滞在費)・食費の基準費用額◇
区 分 居住費(滞在費)の基準費用額 食費の基準費用額
ユニット型個室 ユニット型準個室・従来型個室
(特養外)
従来型個室
(特養)
多床室
日額 1,970円 1,640円 1,150円 320円 1,380円
月額(30日) 59,100円 49,200円 34,500円 9,600円 41,400円
※居住費(滞在費)・食費の基準費用額については、厚生労働大臣が定める額で、全額自己負担した場合の平均的な費用の額。
 
3.負担軽減制度
 居住費と食費が自己負担となったことにより、過重な負担とならないよう課税状況や年金収入の状況に応じ、利用者負担段階を4段階に区分し、第1段階から第3段階までの人は、申請により次のとおり負担が軽減されます。ただし、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)には適用されません。

◆利用者負担段階◆
利用者負担段階 対   象   者
第1段階 ・市民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している人・生活保護を受給している人
第2段階 ・市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の人
第3段階 ・市民税世帯非課税で、第1・2段階に該当しない人
第4段階 ・第1・2・3段階以外の人

◆負担限度額:日額◆
利用者負担段階 居住費(滞在費)の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室・従来型個室
(特養外)
従来型個室
(特養)
多床室
第1段階 820円 490円 320円 0円 300円
第2段階 820円 490円 420円 320円 390円
第3段階 1,640円 1,310円 820円 320円 650円

◆負担限度額:月額(30日)◆
利用者負担段階 居住費(滞在費)の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室・従来型個室
(特養外)
従来型個室
(特養)
多床室
第1段階 24,600円 14,700円 9,600円 0円 9,000円
第2段階 24,600円 14,700円 12,600円 9,600円 11,700円
第3段階 49,200円 39,300円 24,600円 9,600円 19,500円
※居住費(滞在費)・食費の負担限度額については、厚生労働大臣が定める額。
 
4.高額介護サービス費の自己負担上限額の見直し
 在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)及び施設サービスの1ヵ月の利用料(かかった費用の1割の自己負担)の合計額が一定額以上となる場合に支給される高額介護サービス費の自己負担上限額は、利用者負担第2段階『市民税世帯非課税で、合計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下の人』の自己負担上限額が24,600円から15,000円に見直されます。
〔現 行〕 〔平成17年10月から〕
保険料段階 自己負担上限額(月額)
第1段階 15,000円
第2段階 24,600円
   
第3段階 37,200円
利用者負担段階 自己負担上限額(月額)
第1段階 15,000円
第2段階 15,000円
第3段階 24,600円
第4段階 37,200円
  なお、高額介護サービス費の申請の負担軽減を図るために、老人医療の高額医療費申請と同様に自動償還払いが可能となり、実質的な申請は初回の申請で足りるようになります。
○問い合せ先 郵便番号678−0292 
赤穂市加里屋81番地
介護福祉課
TEL 43−6947  FAX 45−3396 
E-mail:kaigo@city.ako.hyogo.jp
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作成者 :  赤穂市 健康福祉部 介護福祉課
作成日 :  2005年(平成17年)9月14日
更新日 :  2005年(平成17年)9月14日