健康福祉部介護福祉課
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最新情報
第4期赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しました
第5回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会議事録を公開しました
第4回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会議事録を公開しました
第3回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会議事録を公開しました[PDF形式]
第5回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を開催します。
第2回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会議事録を公開しました[PDF形式]
赤穂市介護保険に関するアンケート調査結果についてお知らせします[PDF形式]
第4期赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関する意見募集について

第1回赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会議事録を公開しました

65歳以上の方に西播磨レインボーカードを配布します
平成18年4月より介護保険制度が変わりました(介護保険のページへ)
赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(第3期)の概要に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サービス運営委員会委員を募集します
赤穂市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会会議録を掲載しています
平成17年10月から介護保険施設サービス等の居住費と食費が全額自己負担になります
アンケート調査結果まとまる〜高齢者介護・保健福祉サービス利用意向等調査
更新申請について
サービス利用状況
障害者控除の取扱について
医療費控除にかかるおむつ代使用確認書の取り扱いについて
 
業務案内
高年福祉係業務案内
介護保険係業務案内
高年福祉係の主な業務を紹介します。
在宅福祉相談
ひとり暮らし老人等緊急通報システム(安心見守りコール)
ひとり暮らし老人地区別交歓会
高齢者住宅改造助成事業
寝たきり老人等寝具の貸与
在宅寝たきり老人等紙おむつの給付
老人クラブへの助成
敬老会行事
長寿祝金等の支給
老人福祉センター、万寿園・千寿園
家族介護慰労金の給付
老人日常生活用具の給付等
養護老人ホームへの入所
生きがいデイサービス事業
ホームヘルプサービス事業
ホームヘルプサービス事業利用助成
自立支援配食サービス事業
徘徊高齢者家族支援サービス
在宅福祉相談
 
対  象 高齢者及びその介護に当たる家族等
内  容 高齢者及びその介護に当たる家族等に対し、在宅福祉に関する相談・総合調整等を行う

●在宅福祉相談窓口 TEL 43−9843

※地域包括支援センター、在宅介護支援センターにおいても在宅福祉相談を行っています。

市内一円
赤穂市地域包括支援センター TEL 42−1201
赤穂・城西地区 在宅介護支援センターはくほう TEL 45−1114
塩屋・西部地区 在宅介護支援センターやすらぎ TEL 43−6424
尾崎・御崎地区 在宅介護支援センターしおさい TEL 42−0519
坂越・高雄(一部)地区 在宅介護支援センターいきしま TEL 46−8182
高雄(一部)・有年地区 千種の苑在宅介護支援センター TEL 49−2887
 
ひとり暮らし老人等緊急通報システム(安心見守りコール)
 
対  象 おおむね65歳以上の援護を要するひとり暮らし老人等
内  容 無線のペンダント型通報機を常時身に付け、急病や事故などの緊急時にその通報機により、受信センターに通報。消防本部に連絡したり、近隣の方の協力を得て、迅速かつ、適正に援助を受けるもの
自己負担金 所得税課税世帯は、設置時に12,600円
 
ひとり暮らし老人地区別交歓会
 
対  象 70歳以上のひとり暮らし老人
内  容 各地区ごとに地域住民が中心となり花見会を実施し、老人と地域住民とのつながりを深めるとともに老人の生きがいづくりを図る
自己負担金 なし
 
高齢者住宅改造助成事業
 
対  象 介護保険制度の要介護(支援)認定を受けた被保険者のいる世帯に該当する方
内  容 住宅を改造する費用の一部を助成
対象箇所 @浴室・洗面所 A便所 B玄関 C廊下・階段 D居室 E台所
助成額 最高限度額 100万円 工事箇所ごとに限度額あり
(介護保険の要介護認定を受けたものは介護保険の給付により20万円、20万円を超える場合は一般施策で助成)
自己負担金 生計中心者の前年所得税額等により一部自己負担金あり
 
寝たきり老人等寝具の貸与
 
対  象 満65歳以上のひとり暮らしの者。寝たきりで介護を要する状態である満65歳以上の者
内  容 対象者に寝具の貸与をし、快適な生活を図る。寝具の貸与の実施は年1回とし、寝具のカバー交換は2週間に1回
自己負担金 なし
 
在宅寝たきり老人等紙おむつの給付
 
対  象 市内に在住している寝たきり老人等で、(1)及び(2)に該当する者
(1) 常時紙おむつの使用が必要であると判断される者
(2) 寝たきり老人の属する世帯が低所得世帯に該当する者
内  容 居宅で長期にわたって臥床している老人等に対し、紙おむつを給付し、介護する家族の負担を軽減する。1日当たり4組を限度として給付。指定業者が配布する
自己負担金 なし
 
老人クラブへの助成
 
対  象 単位老人クラブ、市老人クラブ連合会
内  容 単位老人クラブが実施する社会奉仕活動、教養活動、健康増進事業等に対し補助する。老人クラブ連合会が実施する事業活動に補助する
 
敬老会行事
 
対  象 75歳以上の高齢者
内  容 敬老会を開催し、多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬愛し長寿を祝福すると共に、演芸等により楽しいひと時を過ごしていただく。
 
長寿祝金等の支給
 
対  象 毎年9月15日を基準として、それぞれ満年齢の該当者
内  容

@米寿祝金(88歳、2万円)

A白寿祝金(99歳、3万円)

B最高齢者祝金男女各1名(5万円)

C最高齢夫婦祝金(10万円)

 
老人福祉センター、万寿園・千寿園
 
内  容 高齢者の生きがい対策事業として老人福祉センター(千寿園)において将棋、囲碁等13種目の教養講座。また老人クラブが万寿園(御崎)を利用したときは、1老人クラブ年2回以内の交通費が助成される
 
家族介護慰労金の給付
 
対  象 居宅で認知症疾患の状態にあって日常生活において常時介護を必要とする65歳以上の者の介護者。その他居宅で6ヵ月以上寝たきりで日常生活において常時介護を必要とする65歳以上の者の介護者。(在宅老人が過去1年間介護保険サービスを利用しないとき支給)
内  容 年額100,000円(所得制限あり)
 
老人日常生活用具の給付等
 
対  象 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人及び高齢者のみの世帯等
内  容 ひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具を給付又は貸与し、日常生活の便宜を図る
(1)給付品 ・・・・ 自動消火器、電磁調理器、火災警報機
(2)貸 与 ・・・・ 老人用電話
自己負担金 生計中心者の前年所得税額により、0円〜全額の自己負担金あり
 
養護老人ホームへの入所
 
対  象 65歳以上の者で環境上及び経済的事情があり、自宅において生活することが困難な者
内  容 環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者が入所し、食事、入浴など日常生活上の世話等をうけながら生活する
自己負担金 所得割
 
生きがいデイサービス事業
 
対  象 65歳以上の高齢者で介護保険の対象外の者
内  容 高齢者の社会的孤立感を解消し、自立生活の助長、寝たきりの予防及び健康増進、生活機能の維持向上をはかるため、老人福祉センターで健康チェック、貯筋体操、入浴サービス、レクリエーションを行う。(マイクロバスによる送迎あり)
開設日は週4日(地区別により2週間に1回の利用)
午前10時〜午後3時
自己負担金 1回250円と昼食代実費
 
ホームヘルプサービス事業
 
対  象 日常生活を営むのに支障があり、かつ介護保険制度における給付の対象外である高齢者の家庭
内  容 市が赤穂市ホームケアセンターに委託し、ホームヘルパーを派遣する。家事援助に限定。週2回。1回1時間を限度とする
自己負担金 ホームケアセンターが規定する1時間当たりの利用料金の10パーセントを負担する
 
ホームヘルプサービス事業利用助成
 
対  象 平成11年度中に市の施策であるホームヘルプサービスを利用していた障害者のうち、生計中心者が所得税非課税又は、生活保護受給者である者。(ホームヘルプサービスを無料で利用していた者)
内  容 介護保険制度によるホームヘルプサービスにかかる利用者負担額10%のうち7%を助成する
自己負担金 利用者負担額10%のうち3%
 
自立支援配食サービス事業
 
対  象 在宅で70歳以上のひとり暮らし及び75歳以上の高齢者世帯で、心身の障害及び傷病等の理由により日常の食事の調理が困難な者
内  容 夕食を宅配し、定期的な食事を提供することで、安否確認や健康の保持、介護予防を図る
自己負担金 250円(食材料費)
 
徘徊高齢者家族支援サービス
 
対  象 市の認知症老人台帳に登録している者
内  容 徘徊のみられる高齢者が外出するときに機器を身に付けておく。居場所が不明になったときGPS等で高齢者の位置を検索し、高齢者の早期発見と事故防止を図る
自己負担金 毎月の基本使用料(月500円)
徘徊検索料、及び現場急行に要する費用
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 介護保険係の主な業務を紹介します。
詳しくは、介護保険のページで。
介護保険
   介護保険は、40歳以上の人全員が加入して保険料を出しあい、介護が必要になれば認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。
  介護保険の対象者等
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給者
ねたきり、痴呆など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人
日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人
初老期痴呆、脳血管障害など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった人
保険料の
賦課徴収
前年中の所得に応じて5段階に決まります。
老齢・退職年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きされます(特別徴収)。
老齢・退職年金が年額18万円未満の人は、納付書または口座振替で個別に納付します。(普通徴収)
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
  要介護認定の申請
介護サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。
 
 
介護保険で利用できるサービス
  施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
※要支援の人は利用できません
  在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴サービス
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリ(デイケア)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
福祉用具の貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
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