健康福祉部介護福祉課
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受付業務ワークフロー一覧
01 介護保険 要介護認定・要支援認定申請
02 介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請
03 要介護等認定変更申請
04 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
05 住宅改修費支給申請
06 福祉用具購入費支給申請
07 標準負担額減額認定申請
08 高額介護サービス費支給申請

標準負担額減額認定申請
申請案内 介護保険施設に入所した場合の食事代の標準負担額は1日あたり780円となっていますが、次の条件を満たす場合は、標準負担額が減額となります。
世帯の所得状況 標準負担額
市民税課税世帯 780円
世帯全員が市民税非課税 500円
生活保護の受給者、
市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
300円
減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。
こんなときに 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所した場合
申請に必要なもの 介護保険標準負担額減額申請書
申請手順 介護保険標準負担額減額認定申請書に必要事項を記入の上、介護保険課窓口まで提出してください。
申請所要時間(期間) 約3分
手数料 無料
申請書様式 介護保険 標準負担額減額認定申請書[PDF形式]
その他
食事代が780円になる方は、負担が減額になりませんので必要ありません。(認定証も発行されません。)
標準負担減額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
減額認定を継続して受けるには毎年(5月中に)更新の申請が必要です。
問合わせ先 678−0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所 健康福祉部介護福祉課
TEL 0791−43−6947
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作成者 :  赤穂市 健康福祉部 介護福祉課
作成日 :  2004年(平成16年)2月1日
更新日 :  2005年(平成17年)4月1日