健康福祉部介護福祉課
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受付業務案内
●要介護認定
 介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用したいときには、まず、『要介護』または『要支援』の認定を受ける必要があります。
 申請は、市役所の介護保険課または各地区の在宅介護支援センターで行うことができます。申請書の提出はご家族の方でもけっこうです。
現在認定を受けていない人の申請・現在要支援の人の心身の状態が変化したときなど
    介護保険 要介護認定・要支援認定申請
現在受けている認定の更新の申請
    介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請
現在要介護1〜5の人の心身の状態が変化したとき
    要介護等認定変更申請
 
●居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
 要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用できます。介護保険では、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるように、『介護サービス計画(ケアプラン)』を作ることになっています。
 ケアプランは、居宅介護支援事業所に作成を依頼することができます。
 ケアプランを作成する費用は全額保険でまかなわれますので、自己負担はありません。お気軽にご相談ください。
 ケアプランを作ってもらう事業所が決まりましたら、市に届出をしてください。届出書の提出は事業所に代行してもらうこともできます。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出
 
●住宅改修費支給申請
 介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方が、現在お住まいの住宅(住民票上の住宅)について、手すりの取り付けや床段差の解消などを行った場合に改修費の一部が支給されます。ただし、経費の上限額は20万円で、そのうち9割が支給されます。
 工事を行う前に必ず市役所及びケアマネージャーに改修工事について相談してください。工事終了後、申請に必要なものを添えて介護保険課窓口まで提出してください。
住宅改修費支給申請
 
●福祉用具購入費支給申請
 介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方が、入浴や排泄などに利用する特定の福祉用具を購入された場合に購入費用の一部が支給されます。利用できる上限額は1年につき10万円で、そのうち9割が支給されます。
 該当される方は、申請書に必要事項を記入の上、申請に必要なものを添えて介護保険課窓口まで提出してください。
福祉用具購入費支給申請
 
●標準負担額減額認定
 介護保険施設に入所した場合の食事代の標準負担額は1日あたり780円となっていますが、次の条件を満たす場合は、標準負担額が減額となります。
世帯の所得状況 標準負担額
市民税課税世帯 780円
世帯全員が市民税非課税 500円
生活保護の受給者、 市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者
300円
  減額要件に該当される方は、申請書に必要事項を記入の上、介護保険課窓口まで提出してください。
介護保険標準負担額減額認定申請
 
●高額介護サービス費支給申請
 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。上限額は世帯の所得等の状況により3段階に分かれています。
世帯の所得状況 上限額(世帯合算額)
生活保護の受給者、
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者
15,000円
世帯全員が市民税非課税 24,600円
市民税課税世帯 37,200円
  該当される方は、申請書に必要事項を記入の上、申請に必要なものを添えて介護保険課窓口まで提出してください。
高額介護サービス費支給申請
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作成者 :  赤穂市 健康福祉部 介護福祉課
作成日 :  2004年(平成16年)2月1日
更新日 :  2004年(平成16年)8月19日