地域整備部都市整備課
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「赤穂市都市計画審議会」の開催について
1.役割
 都市計画審議会の役割は、都市計画法第77条の2の規定により、
(1) 市が決定する都市計画について調査審議をすること
(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること とされています。
 市が都市計画の決定や変更を行う場合、審議会において、その案を審議し、都市計画決定・変更することが妥当であるか否かを決定します。市は、妥当であるとの答申を受けた場合、県の同意を得、都市計画を決定・変更することとなります。
 また、県が都市計画の決定や変更を行う場合、県からその都市計画の案に対し市の意見を求められますが、その際も、市の都市計画審議会で審議した後、その内容をふまえ、市の意見を県に回答することにしています。
 
2.審議会開催予定

 次回開催は未定です。

 
3.審議会の傍聴
 赤穂市都市計画審議会は公開していますので、傍聴することができます。傍聴の申し込みは下記のとおりです。
定員10名(受付順)
審議会当日の会議開催予定時刻の15分前までに、傍聴受付簿に住所、氏名を記入していただきます。
※注意事項(会議を傍聴する方は、下記の事項を遵守してください。)
下記のいずれかに該当する方は、会議を傍聴することができません。
(1) 銃器その他危険な物を持っている方
(2) 酒気を帯びていると認められる方
(3) その他会議の秩序維持が困難であると認められる方
審議会当日の会議開催予定時刻の15分前までに、傍聴受付簿に住所、氏名を記入していただきます。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと
(2) 私語、飲食及び喫煙をしないこと
(3) 示威行為をしないこと
(4) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会会長の許可を得て行うことができる。
(5) 発言を求めたり、委員等の発言に対し、批判を加えたり、拍手その他の方法により、可否を表明しないこと
(6) その他議場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと
※なお、個人のプライバシー等に関する案件等があるときは、会議が非公開となることがあります。あらかじめご了承下さい。
問合せ先 地域整備部都市整備課
郵便番号678-0292
赤穂市加里屋81番地
TEL 43-6828
FAX 43-6892
mail : tosikei@city.ako.hyogo.jp
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作成者 :  赤穂市 地域整備部 都市整備課
作成日 :  2008年(平成20年)6月18日
更新日 :  2010年(平成22年)8月3日