| 2008年8月更新 |
| ●更新申請の受付について |
認定の有効期間が終了しますと、介護保険のサービスを利用できなくなります。引き続き介護サービスを利用する方は、必ず認定の更新を行ってください。(60日前から更新手続きができます。)
○更新申請に必要なもの
・要介護更新認定・要支援更新認定申請書
・介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
・医療保険被保険者証(40〜64歳の人のみ)
○受付場所
・市役所介護福祉課介護保険係(市役所1階)(平日 午前8時30分〜午後6時) 43-6947
・赤穂市地域包括支援センター(老健あこう内)(平日 午前8時20分〜午後5時5分) 42-1201
・在宅介護支援センター (平日 午前9時〜午後5時)
・赤穂西地区在宅介護支援センター (やすらぎセンター内) 43-6424
・赤穂東地区在宅介護支援センター (しおさいセンター内) 42-0519
・千種の苑在宅介護支援センター (千種の苑内) 49-2887
・坂越地区在宅介護支援センター (いきしまセンター内) 46-8182
・在宅介護支援センターはくほう (はくほう会デイサービスセンター内) 45-1114
※窓口に来られるのが困難な場合は、ケアマネージャー等に代行申請を頼むこともできます。 |
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| 介護保険制度で要介護認定を受けた65歳以上の方で、該当年度の12月31日現在の状態が下記の基準に該当する方は、介護認定時の調査資料を確認し、申告時に障害者控除を受けるための認定書を交付します。 |
| 1. |
介助がないと外出できない方、日常生活に支障をきたす認知症状があり介護を必要とされる方
(障害高齢者の日常生活自立度がA、又は認知症高齢者の日常生活自立度がVの場合) |
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⇒ |
障害者として控除対象認定書を交付します。 |
| 2. |
屋内で何らかの介助を要する方又は日常的に介助を要する方、日常生活に支障をきたす痴呆症状が頻繁に見られ常に介護を必要とされる方
(障害高齢者の日常生活自立度がB1以上、又は認知症高齢者の日常生活自立度がW以上の場合) |
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⇒ |
特別障害者として控除対象者認定書を交付します。 |
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| 介護保険制度で要介護認定を受けた方で、下記の用件に該当する方は介護認定の審査判定資料を確認し、申告時に医療費控除を受けるための確認書を交付します。 |
| 1. |
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である(1年目は医師による証明が必要) |
| 2. |
該当する年中に記載された主治医の意見書に「寝たきり度 B 1以上で尿失禁の有」の記載があること |
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| 災害により住宅、家財又はその他の財産が、床上浸水等の著しい損失を受けたときは、市で定めた割合により、介護保険の利用者負担額が減免されます。 |
◎対 象
災害により、住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けた人
◎適用範囲及び給付割合
| 損害の程度 |
給付割合 |
| 3割以上5割未満のとき |
100分の95 |
| 5割以上のとき |
100分の100 |
| ※ |
災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行います。 |
| ※ |
床上浸水により損害を受けた場合は、この表に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなします。 |
◎申請及び利用方法
該当される人は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を介護福祉課へ提出します。承認されると減額・免除認定証を発行しますので、その認定証を事前にサービス提供事業者に提示して、介護サービスを受けてください。
◎減免期間
申請した月から6ヵ月以内 |